「福利厚生」について。種類と知識のまとめ

「福利厚生」について。種類と知識のまとめ

転職時に必ずチェックしておきたい福利厚生。給与ばかりに目がいきがちですが、福利厚生を含めて考えると、同じ給与の職場でも年収が大きく変わってくる可能性もあります。
ここでは備忘録的に福利厚生の種類をまとめてゆきます。
法律・制度の変更、漏れ、誤り等あれば随時修正いたします。

福利厚生とは

企業が、労働力の確保・定着、勤労意欲・能率の向上などの効果を期待して、従業員とその家族に対して提供する各種の施策・制度。主として従業員の生活の向上を支援する目的で実施されるもので、法律で義務づけられた法定福利(社会保険料の事業主負担など)と、企業が任意で実施する法定外福利(交通費・社宅・健康診断・育児支援・保養施設など)がある。 出典:デジタル大辞典(小学館)

社会保険とは

社会保険は一般的に、国民の生活を保障する保険制度と定義されていて主要な項目は健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険です。満40歳からは介護保険も該当します。 雇用形態や勤務する時間によって職場で加入することになる社会保険は異なりますが、求人の募集要項に「社会保険完備」とあれば上記の社会保険に加入できる体制が整っていることになります。

健康保険

健康保険は国民健康保険に代わるものです。 医者にかかる診察料や処方された薬はたいてい保険が効いています。医療費の自己負担額は年齢や所得により異なりますが、最大3割負担です。健康保険もしくは国民健康保険に加入していないと10割全額支払う必要があります。 福利厚生で会社の健康保険に加入することができる場合、本来の保険料の半分を会社が負担してくれるのです。

厚生年金

厚生年金は国民年金に代わるものです。国民は原則年金加入が義務付けられています。個人で加入する場合のものが国民年金ですね。福利厚生で厚生年金に加入できる場合、健康保険同様に、会社が半分を負担してくれます。

年次有給休暇

「有給休暇」や「有給」と略して呼ばれていますが、正式名称は年次有給休暇です。‘正式名称’があるのは、法律で定義されているからです。

基本項目
・就業開始6ヶ月後から1年のうちで最低10日分が付与される
・有給休暇付与日数は年ごとに加算される(6年半勤務した場合は1年間で20日分)
・週の労働時間が30時間未満の人は、労働日数と勤続年数に応じた有給休暇が付与される ・消化されなかった休暇日数は翌年に繰り越すことができる

出典:厚生労働省『有給休暇の付与日数』
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

育児休暇

一般的に育児休暇と呼ばれるものは企業が設けた育児に関する福利厚生で、次の制度を含む場合が多いです。
・産前休暇
・産後休暇
・育児休業
・育児時間
上記はいずれも法律で定められた制度です。
企業が育児休暇制度を設けていなくても条件に該当する労働者は上記4つの制度を利用する権利があります。

各種手当

基本給とは別に受け取ることができる手当も福利厚生と含めて考えられることが多いです。
・交通費、マイカー手当、ガソリン手当、駐車料手当
・住宅手当
・資格取得手当
・時間外手当(残業・休日出勤等)、深夜労働手当
・出張手当
・賞与(ボーナス)
etc

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